低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務を行い、適合証を交付いたします。
低炭素建築物新築等計画の認定は所管行政庁が行いますので、適合証を添付して、所管行政庁へ認定申請書を提出して下さい。
建築基準法に基づく確認審査や品確法の設計住宅性能評価と併せてご利用頂きますと、料金の減額をさせて頂きます。
主な対象建築物
- 延べ面積が300㎡を超える建築物
- 高さが31mを超える建築物
- 構造安全性能等で大臣認定を受けた建築物及び工作物
- 防災計画評定を受けた建築物
確認検査対象建築物等の詳細はこちら
業務区域は18府県の全域
事前打合せから適合証の取得までの流れ
(1)事前打合せ
申込に先立ち申請住宅に関する協議、必要な図書、手続き、スケジュール等について、お気軽にご相談ください。
(2)審査申込み
技術的審査に関する所定の申込書類によりお申込みください。なお、技術的審査の範囲は、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する認定基準のうち、認定申請先の所管行政庁が定めた認定基準の区分とします。申込図書の確認後、引受承諾書及び請求書を発行いたします。
(3)審査の実施
技術的審査については、申込図書を提出頂き、認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を行います。
(4)適合証の交付
技術的審査が完了したときに適合証を交付します。
(5)長期優良住宅法関連情報へのリンク
国土交通省はこちら
一般社団法人住宅性能評価・表示協会はこちら
独立行政法人建築研究所はこちら
手数料
1 | 料金規程 |
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申請書等
申請書類については、お問い合わせください
その他
1 | 業務規程 | |
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2 | 業務約款 |