適合証明業務【フラット35】
【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した「長期固定金利の住宅ローン」です。
【フラット35】をご利用いただくには、同機構の技術基準に適合することを証明する「適合証明書」の交付を受ける必要があります。
詳しくは住宅金融支援機構のHPをご覧ください。詳細はこちら
主な対象建築物
- 延べ面積が2,000㎡を超える住宅
- 高さが31mを超える住宅
- 構造安全性能等で大臣認定を受けた住宅
- 防災計画評定を受けた住宅
手数料
1 | 料金規程 |
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申請書等
1 | 物件検査手続き |
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その他
2 | 業務規程 | |
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3 | 業務約款 |
新築住宅の適合証明業務の申請書類等は下記を利用してお申し込みください。(部数:2)
適合証明【フラット35】対象住宅
対象とする住宅
- 高さ※が31mを超える住宅
- 延べ面積が2,000㎡を超える住宅
- 建築技術安全審査を受けた住宅
- 建築防災計画評定を受けた住宅
- 令第129条に規定する「階避難安全検証法」及び令第129条の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計された住宅
- 令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」により設計された住宅
- 令第82条の5に規定する「限界耐力計算」により設計された住宅
- 令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年建設省告示第2009号、平成14年国土交通省告示(以下「国交告」という。)第463号、平成14年国交告第464号及び平成14年国交告第666号に限る。)に従った構造の住宅
- 府県、市町村及び住宅供給公社等で計画された公的住宅
- 前項までに掲げる建築物と同一敷地内にある住宅、及び前項までに掲げる建築物と隣接または近接する敷地内にあり、一体的に計画された住宅
建築物の高さは、令第2条第1項第六号に規定する高さによる。