試験・研究、評価、審査等を行う第三者機関です

一般財団法人 日本建築総合試験所

確認検査・住宅性能評価等

確認検査対象建築物等

  1. 次の各号に掲げる国土交通大臣の認定を受けて新設される建築物及び工作物
    1. 法第68条の25の規定に基づく構造方法等の認定(法第20条第1項第1号(同条同項第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに掲げる場合を含む。)、法第21条第1項、法第27条第1項、令第108条の3第1項第2号及び同条第4項、令第112条第3項、令第128条の6、令第129条第1項並びに令第129条の2第1項に規定するものに限る。)を受けて新設される建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令第146条第1項に掲げる建築設備を含む。以下同じ。)
    2. 法第88条第1項において準用される法第68条の25の規定に基づく構造方法等の認定(令第139条第1項第3号及び第4号ロ(令第140条第2項及び令第141条第2項に掲げる場合を含む。)に規定するものに限る。)を受けて築造される令第138条第1項に掲げる工作物(新たに築造されるものに限る。以下「工作物」という。)
    3. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第23条第1項の規定に基づく特殊の構造又は設備を用いる建築物等の認定を受けて新設される建築物
  2. 次の各号に掲げる新設される建築物及び工作物
    1. 高さが31mを超える建築物
    2. 延べ面積が300㎡を超える建築物(木造建築物を除く。)
    3. 建築技術安全審査を受けた建築物及び工作物
    4. 建築防災計画評定を受けた建築物
    5. 令第128条の6に規定する「区画避難安全検証法」、令第129条に規定する「階避難安全検証法」及び令第129条の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計された建築物
    6. 令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」により設計された建築物
    7. 令第82条の5に規定する「限界耐力計算」により設計された建築物
    8. 令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年建設省告示第2009号、平成14年国土交通省告示(以下「国交告」という。)第463号、平成14年国交告第464号及び平成14年国交告第666号に限る。)に従った構造の建築物
  3. 前2項に掲げる建築物及び工作物と同一敷地内にある建築物及び工作物、同一の建築主又は築造主で用途上関連がある建築物及び工作物並びに前2項に掲げる建築物及び工作物と隣接又は近接する敷地内にあり、一体的に計画される建築物及び工作物

  4. 前3項に掲げる工作物に設けられる建築物及び昇降機その他の建築設備

法:建築基準法
令:建築基準法施行令
建築物の高さは令第2条第1項第六号に規定する高さによる。



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