建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価業務
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価は、建築物省エネ法第7条に基づく「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(ガイドライン)」並びに(一社)住宅性能評価・表示協会が定めた「建築物省エネ法第7条に基づく建築物省エネルギー性能表示制度のための第三者機関による評価業務実施指針」及び「法第7条に基づく建築物省エネルギー性能表示制度評価業務方法書」に基づき実施します。 この制度は建築物の省エネルギー性能を表示することによって、省エネへの貢献度をアピールするものです。表示方法として、評価書の他にプレートやシールを建築物の入口等に掲げる方法があります。 なお、建築基準法に基づく確認審査と併せてご利用頂きますと、料金の減額をさせて頂きます。
主な対象建築物
- 延べ面積が300㎡を超える建築物
- 高さが31mを超える建築物
- 構造安全性能等で大臣認定を受けた建築物及び工作物
- 防災計画評定を受けた建築物
確認検査対象建築物等の詳細はこちら
業務区域は18府県の全域
事前打合せから評価書の取得までの流れ
(1)事前打合せ
当機関では、2025年11月から電子(Web)申請による事前審査を実施しております。以下のリンク先から、ユーザー登録をして頂き、提出をお願いします。
電子図書(PDF)の構成や利用規約等の電子申請ご利用案内についてはこちら
規模によっては紙提出頂いたほうが早く質疑を送付することができる場合は、審査担当から紙提出の提案をさせて頂く場合がございます。その際は郵送でのご提出をお願いします。
(2)評価申請
評価に関する所定の申請書類によりお申込みください。電子(Web)申請により本申請を受理いたしました後、申請図書の内容を確認させていただきます。その確認が完了しましたら、引受承諾書および請求書を発行させていただきます。
請求書は郵送にてお送りします。メールでの送付を希望される場合は、「省エネ適判に係る手数料請求先等について」の備考欄にその旨、ご記入のうえ、提出をお願いします。
(3)評価の実施
申請図書により、評価に係る審査を行います。
(4)評価書の交付
評価業務が完了しましたら評価書を交付します。ご希望により、評価結果を表示したプレートやシールを発行します。
(5)建築物省エネルギー性能表示制度関連情報へのリンク
国土交通省はこちら
一般社団法人住宅性能評価・表示協会はこちら
申請書等
| 0 | 省エネ適判に係る手数料請求先等について
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | BELSに係る評価申請書 | ||
| 2 | BELSに係る変更評価申請書 | ||
| 3 | 設計内容(現況)説明書 | ||
| 4 | プレート作成申込書 | ||
| 5 | BELSに係る評価物件 掲載承諾書 | ||
| 6 | 委任状 | ||
| 7 | 取下げ届 |
| 8 | 業務規程 | |
|---|---|---|
| 9 | 業務約款 | |
| 10 | 評価料金規程 |
情報開示
当機関の概要はこちら
これまでの評価実績はこちら
