代表者、品質管理責任者の変更等の手続きについて
一般的事項の変更に必要な提出書類は、次のとおりです。
【事前に届け出が必要な変更】
- 認証取得者の名称*1、工場名、工場の登録地番*2の変更
- 製品認証範囲変更届(記入見本はこちら)
- 認証書(別紙を含む)
- 変更内容が確認できるエビデンス
(株主総会議事録、品質管理委員会議事録、社名変更のお知らせなど) - 社内規格に変更がある場合は変更したページ(1部)
- 品質管理責任者の変更
*1:商号変更、組織変更等に限り、事業承継を除く。登記完了後に履歴事項全部証明書(原本)の提出をお願いします。
*2:工場移転を除く。
GJ-CASから届出願います。なお、同システムへの申し込みが完了していない場合は、当センターまでお問い合わせください。