基礎ぐいの許容支持力を定める際に求める地盤の許容支持力性能評価
平成13年国土交通省告示第1113号第6第一号の規定により、基礎ぐいの許容支持力については、載荷試験の結果からα、β及びγを係数として表される地盤許容支持力を定めて、独自の支持力式を得ることが可能となっています。
基礎ぐいの許容支持力を定める際に求める地盤の許容支持力の性能評価は、同告示に対応して、施行規則第1条の3第1項第一号ロ(2)に掲げる表三の各項の認定に係る評価基準に適合しているかどうかの審査を行うものです。
事前相談から大臣認定までの流れ(フロー)
主に下記のような工法を対象としています。
- 埋込みぐい工法や回転貫入ぐい工法あるいはこれらに類する工法で、比較的新しい技術を導入した工法
- 節ぐいを用いた埋込みぐい工法
- 回転貫入ぐい工法
手数料
(非課税)
適用する建築物の規模 | 手数料(円) |
---|---|
床面積の合計が500m2以内のもの | 260,000 |
床面積の合計が500m2を超え、3,000m2以内のもの | 360,000 |
床面積の合計が3,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 460,000 |
床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 720,000 |
床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 1,020,000 |
申請書等(ダウンロード)
1 | 性能評価申請書 | |
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2 | 申請書記入例 | |
3 | 性能評価申請要領書 | |
4 | 業務方法書 | |
5 | 性能評価業務規程※ | |
6 | 性能評価業務約款 | |
7 | 別表[方針1~3] | |
8 | 議事録及び追加検討一覧表 |
業務規程中の指定区分については、改正前の条項に相当する改正後の条項に読み替えて運用して差し支えない旨の事務連絡がなされております。