試験・研究、評価、審査等を行う第三者機関です

一般財団法人 日本建築総合試験所

確認検査・住宅性能評価等

住宅性能評価対象住宅

(一財)日本建築総合試験所規程第6条第1項に規定する対象住宅は、以下のいずれかに該当する住宅(木造を除く)とする。

  1. 高さ※が31mを超える住宅
  2. 延べ面積が300㎡を超える住宅
  3. 近畿建築行政会議構造等審査取扱い要領で定める、技術評定を受けた住宅
  4. 大阪府内建築行政連絡協議会が定める、高層建築物等に係る建築防災計画評定を受けた住宅
  5. 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第128条の6に規定する「区画避難安全検証法」、第129条の2に規定する「階避難安全検証法」及び令第129条の2の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計された住宅
  6. 令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」により設計された住宅
  7. 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第21条第1項「建築物の主要構造部について当該建築物の通常火災終了時間に基づき設計する方法」により設計された住宅
  8. 法第27条第1項「特殊建築物の主要構造部について当該建築物の特定避難時間に基づき設計する方法」により設計された住宅
  9. 令第112条第3項に規定する「通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさない2以上の建築物の部分の構造」により設計された住宅
  10. 令第82条の5に規定する「限界耐力計算」により設計された住宅
  11. 令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年建設省告示第2009号、平成14年国土交通省告示(以下「国交告」という。)第463号、平成14年国交告第464号及び平成14年国交告第666号に限る。)に従った構造の住宅
  12. 府県、市町村及び住宅供給公社等で計画された公的住宅

建築物の高さは、建築基準法施行令第2条第1項第六号に規定する高さによる。



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