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構造計算適合性判定


当法人は、21府県の知事から改正建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定を受け、業務を実施しています。
また、建築基準法上、構造計算適合性判定を必要としない建築物についても、依頼により、構造計算適合性判定に準じた審査を行う、任意の構造計算適合性判定を実施しています(「任意の判定の実施について」)。

構造計算適合性判定を要する建築物

   改正建築基準法により、構造計算適合性判定を要する主な建築物は以下のとおりです。

構造の種別 該当する建築物
木造 ・高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物 等
鉄骨造 ・地階を除く階数が4以上である建築物 等
鉄筋コンクリート造 又は
鉄骨鉄筋コンクリート造
・高さが20mを超える建築物 等
上記以外の建築物で、
許容応力度等計算又は保有水平耐力計算、限界耐力計算等を行ったもの

又は

国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより安全性を確かめた建築物

※構造方法について大臣認定を受けた建築物は該当しません。

判定依頼と判定期間

   建築主事や指定確認検査機関(以下「建築主事等」)の依頼に基づき構造計算適合性判定の業務を実施します。
   構造計算適合性判定を求められた日から建築主事等に結果通知書を交付するまでの期間は、14日と定められています。ただし、14日の期間内に結果通知書を交付できない合理的な理由があるときは、35日の範囲内で、期間を延長することができます。
   なお、図書等に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合には、図書の補正や追加説明書の提出をお願いします。このときの図書の補正、追加説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。

府県からの指定状況(判定業務対象建築物)

  府県からの指定状況は以下のとおりです。
 ==>府県からの指定状況(判定業務対象建築物)−H21.04.01更新−

判定業務の標準的な流れ

−H24.05.07更新−

業務規程のダウンロード

−H22.09.06更新−

様式のダウンロード

H22.06.14更新

(ご参考)判定チェックリストのダウンロード

−H19.11.29作成−

判定依頼の際に注意していただきたいことについて

【建築主事、指定確認検査機関向け】−H24.05.07更新−

構造計算適合性判定に係る事前相談の実施について

−H20.02.25更新−

判定日数の短縮について

【建築主事、指定確認検査機関向け】−H21.07.02更新−

高さが45mを超え60m以下の建築物の判定について

−H21.06.19更新−

よくある指摘

−H21.06.15更新−

[構造判定センター]任意の判定の実施について

−H22.02.26更新−

建築確認手続き等の運用改善実施(H22.6.1〜)について

−H24.05.16更新−

構造判定に係る苦情等について

−H22.11.16作成−

国土交通省からのお知らせ等

   国土交通省住宅局建築指導課のホームページのほか、一般財団法人建築行政情報センターのホームページ等において、改正後の建築基準法令の運用に関する各般の情報提供が行われておりますので、参考にしてください。
 ==>平成19年6月20日施行の改正建築基準法等について【国土交通省ホームページ】
 ==>改正建築基準法関連コーナー【一般財団法人建築行政情報センター】

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【お問い合わせ先】
構造判定センター  業務課
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル7F
(当センターあての郵便物は、お手数ですが階数までご記入下さい)
Tel.06-6943-4680 Fax.06-6943-4681
E-mail.hantei5@gbrc.or.jp
●案内地図
 

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