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認証審査に当たる審査員の資格基準


認証審査に当たる審査員の資格基準は、次のとおりです。

1) 管理システム審査員

  • 標準化及び品質管理に関して次のいずれかにより、十分な知識を有していること
    • 標準化及び品質管理に関する9日間(60時間)以上の講習会を受講していること(昭和24年制定工業標準化法に基づく、標準化と品質管理に関する3日間の講習会を含む)
    • 標準化と品質管理に関する指導的立場の組織に属し、標準化と品質管理に関して5年以上の指導経験を有していること
  • ISO 9001に関する知識習得のための研修を修了していること
  • 製品認証審査又は同様の審査、検査経験を2回以上有していること
  • 認証の対象となる製品に関する知識を有していること
  • 当センターが行う認証業務の対象となる製品に係る供給、設計又はコンサルタントサービ ス業務に携わっていない者であること

2) 技術審査員

  • ISO/IEC 17025の要求事項のうち少なくとも技術的要求事項に関する知識を習得のため の研修を修了していること
  • 認証の対象となる製品に関する技術的な知識又は知見を有していること、若しくは、認証の対象となる製品又はそれに類似する試験ないしは検査経験を2年以上有していること
  • 当センターが行う認証業務の対象となる製品に係る供給、設計又はコンサルタントサービ ス業務に携わっていない者であること

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【お問い合わせ先】
製品認証センター
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル6F
Tel.06-6966-5032 Fax.06-4790-8631
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