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型式適合認定・製造者認証


建築物や建築物の部分が建築基準法施行令第136条の2の11に定められた一連の規定に適合していることを審査し、適合している旨の認定を行います。
さらに型式適合認定を受けたものについてその型式部材等の製造者の認証を行います。
型式適合認定や型式部材等製造者認証を受けることにより、確認申請や、検査を簡略化することが出来ます。

1.業務範囲

平成11年建設省令第十三号(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令)に定める区分のうち

・第一号
建築物の部分(定型建築物と呼ぶ)(規格化された建築物のうち門や給水タンク等の付属物を除いた部分)
・第二号
防火設備
・第四号
非常用の照明装置

2.申請から認定までの流れ

(1)事前相談・打合せ

申請内容、方法、スケジュール等のご相談は、性能評定課にお問い合わせ下さい。

[参考資料]

  ■型式適合認定

申請要領

・申請書(一号二号四号

     
  ■製造者認証

申請要領

申請書

     
  認定等業務約款
     
   
   

(2)認定申込み

性能評定課で随時受付しています。 申請書に必要な資料を添えてお申し込み下さい。

(3)審査

申請書の内容を認定員2名以上で審査します。なお審査上の必要がある時には申請図書等に関して申請者等にヒアリングをすることがあります。

(4)認定書の交付

審査終了後、型式適合認定書を交付します。 申請者の方は関係資料等を整備した最終図書並びに電子データをご提出下さい。

(5)認定内容の公表

認定された型式は公示されるとともに当法人の機関誌「GBRC」に認定の概要を掲載します。

3.手数料

受付後に、当法人より請求書を送付いたしますので、記載する期日までに、指定口座あてにお振り込み願います。
手数料一覧

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【お問い合わせ先】
建築確認評定センター 性能評定課
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル5F
Tel.06-6966-7600 Fax.06-6966-7680
E-mail.seinou@gbrc.or.jp
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