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建築技術安全審査


近畿建築行政会議構造等審査取扱要領に係る建築物や工作物について、建築確認申請に先立ち、建築主事等の諮問により構造安全性の審査を行っています。審査対象については、個別にご相談下さい。

1.業務範囲

大臣認定を要さない建築物及び大規模工作物等の構造安全性について、所管行政庁(建築主事)及び確認検査機関等の構造安全性の判断根拠として行う審査です。

2.対象建築物等

対象となる建築物(工作物)等については、個別にお問い合わせ下さい。

 

3.申請から性能評価書取得までの流れ

建築構造性能評価委員会にて審査を行います。(→ 開催予定日 )

(1)申込み

所定の申込書により、所管行政庁担当の指導事項等の意見を得たうえで、委員会開催日の3週間前までにお申込み下さい。

(2)申請委員会資料

原則として建築構造性能評価委員会(受付委員会)が開かれる3週間前までに申込を行い、性能評価委員会開催日の前日16時までに、資料を提出してください。

(3)審査

審査は、建築構造性能評価委員会および部会で行われます。申込者の方には、委員会および部会に出席し、内容の説明をしていただきます。必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。

(4)審査書の発行

審査書は、委員会・部会での審議が全て終了後に発行いたします。

 

4.手数料

委員会受付後に、当法人より請求書を送付いたしますので、記載する期日までに、指定口座あてにお振り込み願います。

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【お問い合わせ先】
建築確認評定センター 性能評定課
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル5F
Tel.06-6966-7600 Fax.06-6966-7680
E-mail.seinou@gbrc.or.jp
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