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住宅性能評価


 住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める住宅性能表示制度の評価方法基準に基づき、当法人では共同住宅(これと一体的に計画された戸建住宅を含む)についての性能評価を行い、設計住宅性能評価書、新築住宅及び既存住宅の建設住宅性能評価書を交付しています。
 なお、建築基準法に基づく確認検査と併せてご利用頂きますと、手数料の減額の他、事前打合せにより工事スケジュールに合わせて審査・検査をさせて頂きます。

1.業務区域

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、愛知県、岐阜県、福井県、三重県、岡山県、広島県、山口県及び福岡県の全域

2.対象建築物

主として、高さが31mを超える住宅、延べ面積が2,000uを超える住宅(近畿2府4県に限る)、構造安全性等で大臣認定や安全審査を受ける住宅、防災計画書の添付が必要となる住宅などを評価しています。詳しくは住宅性能評価対象住宅をご覧ください。

3.事前打合せから性能評価書の取得までの流れ

(1)事前打合せ

申込に先立ち申請住宅に関する協議、必要な図書、手続き、スケジュール等について、お気軽にご相談ください。

(2)評価申込み

設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価に関する所定の申請書類によりお申込みください。
ただし、既存住宅の建設住宅性能評価については、共用部分の現況検査が必要ですので、予め管理組合等にご相談の上、お申込みください。
申請図書の確認後、引受承諾書及び請求書を発行いたします。

(3)評価の実施

設計住宅性能評価については、申請図書を提出頂き、評価方法基準に適合しているかどうかの審査を行います。
新築住宅に係る建設住宅性能評価については、検査対象工程工事終了予定日の1週間前までに所定の様式でその工程の工事完了予定日の通知及び施工状況報告書を提出してください。工事工程に即して現場検査を実施し、検査報告書を発行します。
既存住宅に係る建設住宅性能評価については、申請図書を提出頂き、評価のための検査を行います。検査後、申込者が容易に行える補修等を行った上、再検査を行うこともできます。

(4)性能評価書の交付

設計内容の評価が完了したときに設計住宅性能評価書を交付します。 全ての検査が完了したときに建設住宅性能評価書を交付します。ただし、新築の建設住宅評価書の交付にあっては、建築基準法に定める検査済証の交付後となります。

4.情報開示

5.その他

住宅に係る認定・証明・評価については、次の業務も行っていますので、ご利用ください。

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【お問い合わせ先】
建築確認評定センター 確認検査課
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル5F
Tel.06-6966-7600 Fax.06-6966-7680
E-mail.kakunin@gbrc.or.jp
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