1. 国土交通大臣の認定を受けて新設される建築物及び工作物
- (1) 法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定(建築基準法施行令(以下「令」という。)第36条第2項第三号(同条第3項第二号に掲げる場合を含む。)及び同条第4項、令第108条の3第1項第2号及び同条第4項、令第129条の2第1項並びに令第129条の2の2第1項に規定するものに限る。)を受けて新設される建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令第146条第1項に掲げる建築設備を含む。以下同じ。)
- (2) 法第88条第1項において準用される法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定を受けて築造される令第138条第1項に掲げる工作物(新たに築造されるものに限る。以下「工作物」という。)
2. 次の各号に掲げる新設される建築物及び工作物
- (1) 高さが31mを超える建築物
- (2) 延べ面積が2,000m2を超える建築物
- (3) 4階建て以上のプレキャストコンクリートによる壁式鉄筋コンクリート造の建築物
- (4) 建築物の4層以上にわたって片側土圧を受ける建築物又は建築物の高さの10m以上にわたって片側土圧を受ける建築物
- (5) 異種基礎を併用する建築物
- (6) 壁式とラーメン構法を立面的及び平面的に大規模に併用する建築物
- (7) 大規模工作物
- ・高さが10mを超える擁壁
- ・高さが50mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱及び木柱等のもの
(ゴルフネットなど)
- ・高さが100mを超える煙突、広告塔、広告板、装飾塔、高架水槽、サイロ、物見塔等
- (8) 令第147条の2第1号から第3号に掲げる建築物
- (9) 令第147条の2第1号から第3号までに掲げる用途に併せて供する複合建築物で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する床面積の合計が2,000m2を超えるもの
- (10) 劇場等における収容人員の合計が、2,000人を超えるもの
- (11) 3階以上の階において不特定多数が利用する建築物で、床面積の合計が10,000m2(駐車場の床面積を除く。)を超えるもの
- (12) 特殊な工法、形状、構造方法、構造計画、解析方法を採用する建築物及び工作物
- ・解析が特殊なもの・継手(鉄筋など)の特殊なもの・塔状物の特殊なもの
- ・吊り構造物・ラックビル及び立体駐車場で特殊なもの
- ・プレストレストコンクリート構造で特殊な構造計画によるもの
- (13)令第129条の2に規定する「階避難安全検証法」及び令第129条の2の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計された建築物
- (14)令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」により設計された建築物
- (15)令第82条の6に規定する「限界耐力計算」により設計された建築物
- (16)令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年建設省告示第2009号、平成14年国土交通省告示(以下「国交告」という。)第463号、平成14年国交告第464号及び平成14年国交告第666号に限る。)に従った構造の建築物
3. 前2項に掲げる建築物及び工作物と同一敷地内にある建築物及び工作物、並びに、前2項に掲げる建築物及び工作物と隣接又は近接する敷地内にあり、一体的に計画される建築物及び工作物
4. 前3項に掲げる工作物に設けられる建築物及び昇降機その他の建築設備
● 愛知県、岐阜県、福井県、三重県、岡山県、広島県、山口県及び福岡県の全域にあっては、2.(2)に掲げる建築物を除く。
※法:建築基準法
令:建築基準法施行令
建築物の高さは令第2条第1項第六号に規定する高さによる。