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建築確認検査


当財団は、国土交通大臣から、建築基準法に基づく「指定確認検査機関」の指定を受け、また住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく「登録住宅性能評価機関」、住宅金融支援機構から「適合証明業務取扱機関」としての登録を受けております。
1.業務範囲
建築基準法に基づく確認、中間検査及び完了検査を行います。
2.業務区域
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、愛知県、岐阜県、福井県、三重県、岡山県、広島県、山口県及び福岡県の全域
3.確認検査対象建築物等
主として高さが31mを超える建築物、延べ面積が2,000uを超える建築物(近畿2府4県)、大規模工作物、構造安全性等で大臣認定や安全審査を受ける建築物及び工作物、防災計画書の添付が必要となる建築物等を対象としています。詳しくは確認検査対象建築物等をご覧ください。
4.事前相談

確認審査、中間検査及び完了検査の申込に先立ち、建築主(法第87条の2において準用する場合は設置主、法第88条第1項において準用する場合においては、築造主。以下同じ。)及びその代理者の方の事前相談を承ります。
 事前相談では確認検査申込に必要な図書、手続きの方法、スケジュール(確認・変更確認審査中間・完了検査の標準的な流れ)、確認検査手数料等何でもご相談ください。

申請書類等は以下よりダウンロードできます。
申請書類等
5.確認審査
 事前相談の後、建築物等に係る設計図書(下見図面等)を申込の前にご提出頂き、確認の事前審査をさせていただいております。建築基準関係規定に適合していない場合、もしくは適合しているかどうか判断ができない場合や記載ミス等がある場合には連絡いたしますので、速やかに書類の訂正、差し替え等を行ってください。
(1).確認審査の申込
確認審査の申込図書一式によりお申込みください。(ただし、一部の添付図書については、当財団が指定する日まで提出を延期することができます。)
(2).確認済証の交付
消防同意等一連の手続きが完了次第、確認済証を交付いたします。確認済証の交付は通常確認審査の申込から約1週間を要します。
6.確認済証交付後の計画変更
「5.確認審査」を準用します。計画変更確認審査の申込図書一式によりお申込みください。
7.中間検査又は完了検査
(1).検査の申込
中間検査及び完了検査の申込図書一式により、特定工程終了予定又は工事終了予定の約1週間前までにお申込ください。
検査日程につきましては工事工程に支障がないようできるだけ調整させていただきますので事前にご連絡をお願いいたします。
(2).検査の実施
現地にて、建築物等が建築基準関係規定に適合していることとともに工事監理が適切になされているかを検査します。適合していない場合、もしくは適合しているかどうか判断ができない場合や図面と現場が一致しない場合等は、検査担当者との調整が必要となりますので、担当者の指示に従うようお願いいたします。
(3).検査済証等の交付
一連の手続きが完了次第、中間検査合格証又は検査済証を交付いたします。

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【お問い合わせ先】
建築確認評定センター 建築確認検査課
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル5F
Tel.06-6966-7565 Fax.06-6966-7680
E-mail.kakunin@gbrc.or.jp
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