改正建築基準法により、構造計算適合性判定を要する主な建築物は以下のとおりです。
| 構造の種別 | 該当する建築物 |
|---|---|
| 木造 | ・高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物 等 |
| 鉄骨造 | ・地階を除く階数が4以上である建築物 等 |
| 鉄筋コンクリート造 又は 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
・高さが20mを超える建築物 等 |
| 上記以外の建築物で、 許容応力度等計算又は保有水平耐力計算、限界耐力計算等を行ったもの |
|
又は
| 国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより安全性を確かめた建築物 |
※構造方法について大臣認定を受けた建築物は該当しません。
建築主事や指定確認検査機関(以下「建築主事等」)の依頼に基づき構造計算適合性判定の業務を実施します。
構造計算適合性判定を求められた日から建築主事等に結果通知書を交付するまでの期間は、14日と定められています。ただし、14日の期間内に結果通知書を交付できない合理的な理由があるときは、35日の範囲内で、期間を延長することができます。
なお、図書等に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合には、図書の補正や追加説明書の提出をお願いします。このときの図書の補正、追加説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。
府県からの指定状況は以下のとおりです。
==>府県からの指定状況(判定業務対象建築物)−H21.04.01更新−
−H24.05.07更新−
−H22.09.06更新−
−H22.06.14更新−
−H19.11.29作成−
【建築主事、指定確認検査機関向け】−H24.05.07更新−
−H20.02.25更新−
【建築主事、指定確認検査機関向け】−H21.07.02更新−
−H21.06.19更新−
−H21.06.15更新−
−H22.02.26更新−
−H24.05.16更新−
−H22.11.16作成−
国土交通省住宅局建築指導課のホームページのほか、一般財団法人建築行政情報センターのホームページ等において、改正後の建築基準法令の運用に関する各般の情報提供が行われておりますので、参考にしてください。
==>平成19年6月20日施行の改正建築基準法等について【国土交通省ホームページ】
==>改正建築基準法関連コーナー【一般財団法人建築行政情報センター】
一般財団法人 日本建築総合試験所
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